税務法規集

所得税基本通達 52-23(青色申告の承認を受けている者等の範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準準確定申告貸倒引当金

要約

貸倒引当金等の処理における青色申告承認者または申請者の範囲(準確定申告時)

適用条件
被相続人が死亡し、準確定申告を行う場合
備考
令第146条、第147条第2号、法第144条、法第125条に関連

所得税基本通達 52-23(青色申告の承認を受けている者等の範囲)の条文本文

(青色申告の承認を受けている者等の範囲)

52-23 令第146条(貸倒引当金勘定への繰入れが認められない場合)及び第147条第2号(死亡の場合の貸倒引当金勘定の金額の処理)に規定する「青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの」又は「法第144条(青色申告の承認の申請)の申請書を提出したもの」とは、その死亡の日の属する年分の所得税につき、その被相続人についての準確定申告書法第125条(年の中途で死亡した場合の確定申告)に規定する申告書をいう。以下同じ。)の提出期限(その相続人についての当該年分の確定申告書の提出期限が先に到来する場合には、当該提出期限とし、これらの期限が到来する前に被相続人についての準確定申告書を提出する場合には、その提出の日とする。以下52-24までにおいて「準確定申告書の提出期限」という。)現在において当該承認を受けている者又は当該申請書を提出している者(準確定申告書の提出期限までにその申請を却下された者を除く。)をいうものとする。(平11課所4-1改正)

(注) 青色申告者の業務を相続した相続人が提出する青色申告の承認申請書の提出期限については、144-1参照

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する