(貸倒引当金勘定への繰入れが認められない場合)
第百四十六条 法第五十二条第二項(貸倒引当金)に規定する政令で定める場合は、同項の居住者が死亡した場合において、その相続人のうちに、その居住者の同項に規定する事業を承継した者でその死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき法第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書を提出したものを含む。)がないときとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
居住者の死亡時に事業を承継した相続人が青色申告の承認を受けていない場合、貸倒引当金勘定への繰入れを認めない
(貸倒引当金勘定への繰入れが認められない場合)
第百四十六条 法第五十二条第二項(貸倒引当金)に規定する政令で定める場合は、同項の居住者が死亡した場合において、その相続人のうちに、その居住者の同項に規定する事業を承継した者でその死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき法第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書を提出したものを含む。)がないときとする。
該当する裁決はありません。
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