税務法規集

所得税法 第179条(外国法人に係る所得税の税率)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額計算外国法人

要約

外国法人に課する所得税の税率(20%、10%、15%)

適用条件
外国法人の国内源泉所得が対象

所得税法 第179条(外国法人に係る所得税の税率)の条文本文

(外国法人に係る所得税の税率)

第百七十九条 外国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 前条に規定する国内源泉所得次号及び第三号に掲げるものを除く。) その金額第百六十九条第二号第四号及び第五号(分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額)に百分の二十の税率を乗じて計算した金額

 第百六十一条第一項第五号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得 その金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額

 第百六十一条第一項第八号及び第十五号に掲げる国内源泉所得 その金額第百六十九条第一号に掲げる国内源泉所得については、同号に定める金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額

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