税務法規集

所得税法 第218条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出義務期限承認記載事項納期の特例常時10人未満

要約

源泉所得税の納期特例承認後に給与等の受給者が常時10人未満でなくなった場合の遅滞ない届出義務と承認失効

適用条件
源泉徴収に係る所得税の納期特例の承認を受けた者
備考
届出書提出日の属する特例期間以後について承認が失効

所得税法 第218条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)の条文本文

(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)

第二百十八条 第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与等の支払を受ける者が常時十人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該事務所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。

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