No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
- 源泉所得税 / 給与と源泉徴収
No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例の本文
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
源泉所得税
概要
源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税および復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを納期の特例といいます。
特例内容
この特例の適用の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税に限られています。
この特例の適用を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限となります。
この特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納期の特例申請書」といいます。)を提出することが必要です。
この納期の特例申請書の提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長です。
税務署長から納期の特例の申請について却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、申請書を提出した月の翌月に源泉徴収する所得税および復興特別所得税から、納期の特例の適用の対象になります。
なお、給与の支給人員が常時10人以上となり、源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出することが必要です。この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間から所得税法第216条に規定する納期の特例の承認の効力が失われます。
対象者または対象物
給与の支給人員が常時10人未満で一定の要件を満たす源泉徴収義務者
具体例
<源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出した直後の納付期限等>
| (例) | 納期の特例申請書を 提出した月が2月中 の場合 |
(給与等) 2月支給分 3月~6月支給分 |
→ → |
(納期限) 3月10日 7月10日 |
<源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書を提出した直後の納付期限等>
| (例) | 届出書を提出した 日が3月中の場合 |
(給与等) 1月~2月支給分 3月支給分 4月以後支給分 |
→ → → |
(納期限) 4月10日(※) 4月10日 翌月10日 |
※ 1月から2月分は、納期特例分の徴収高計算書を使用し、3月分以降は、一般分(毎月納付用)の徴収高計算書を使用します。
(注)これらの納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となります。
手続き
申告先等
給与等を支払う事務所などの所在地を所轄する税務署
提出書類等
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書
根拠法令等
所法183、199、204、216、217、218、219、復興財確法28、通法10、通令2、所基通219-1
関連リンク
◆パンフレット・手引き
◆関連する税務手続
・[手続名]源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出
◆関連する質疑応答事例《源泉所得税》
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