税務法規集

所得税基本通達 219-1(納期の特例の承認の取消し等があった場合の納期限の例示)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

納付期限例示納期の特例

要約

納期の特例の承認取消し又は要件欠如の届出があった場合の納期限の例示

適用条件
納期の特例の承認取消し又は要件欠如の届出があった場合
備考
法第219条に基づく

所得税基本通達 219-1(納期の特例の承認の取消し等があった場合の納期限の例示)の条文本文

(納期の特例の承認の取消し等があった場合の納期限の例示)

219-1 法第217条第3項(納期の特例に関する承認の申請等)に規定する承認の取消し(以下この項において「承認の取消し」という。)又は法第218条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)に規定する届出書の提出(以下この項において「届出書の提出」という。)があった場合の法第219条に規定する納期限を例示すれば、次のとおりとなることに留意する。

(1) 例えば、7月1日から同月31日までの間に承認の取消し又は届出書の提出があった場合には、1月から6月までの分については7月10日、7月分については8月10日が納期限となる。

(2) 例えば、5月1日から同月31日までの間に承認の取消し又は届出書の提出があった場合には、1月から5月までの分については6月10日、6月分については7月10日が納期限となる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する