税務法規集

所得税法 第41条(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算みなし規定農産物収穫価額

要約

農業を営む居住者が米・麦等の農産物を収穫した際の収穫価額の総収入金額算入

適用条件
農業を営む居住者が米、麦その他政令で定める農産物を収穫した場合
備考
対象農産物の範囲は政令に委任

所得税法 第41条(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)の条文本文

(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)

第四十一条 農業を営む居住者が農産物(米、麦その他政令で定めるものに限る。)を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額(以下この条において「収穫価額」という。)に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

 前項の農産物は、同項に規定する時にその収穫価額をもつて取得したものとみなす。

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