税務法規集

所得税法 第48条の2(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

評価計算委任暗号資産

要約

事業所得又は雑所得の計算における暗号資産の期末評価額の算定方法

適用条件
居住者が暗号資産を保有し、必要経費を算定する場合
備考
評価方法の種類及び選定手続は政令に委任

所得税法 第48条の2(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)の条文本文

(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)

第四十八条の二 居住者の暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する暗号資産の価額は、その者が暗号資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。

 前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他暗号資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)6月1日 施行(令和五年法律第三号)
    更新
    第1項
未施行
  • 令和九年(2027年)7月22日 施行予定(令和八年法律第六十四号)
    更新
    第1項
  • 令和十年(2028年)1月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)1月1日 施行予定
変更前
令和九年(2027年)7月22日 施行予定

(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)

第四十八条の二 居住者の暗号資産につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は第三十八条第一項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定によりその者の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する暗号資産の価額は、その者が暗号資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。

更新 

(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)

第四十八条の二 居住者の暗号資産につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する暗号資産の価額は、その者が暗号資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する