税務法規集

所得税法施行令 第87条(贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義棚卸資産に準ずる資産

要約

棚卸資産の贈与等により総収入金額に算入される棚卸資産に準ずる資産の範囲

適用条件
棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入にあたり適用
備考
法第40条第1項の委任に基づく

所得税法施行令 第87条(贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲)の条文本文

(贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲)

第八十七条 法第四十条第一項(棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定めるものは、前条に規定する資産、有価証券で事業所得の基因となるもの及び法第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十六号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和十年(2028年)1月1日 施行予定(令和八年政令第九十三号)
    更新
    第87条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)1月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲)

第八十七条 法第四十条第一項(棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定めるものは、前条に規定する資産、有価証券で事業所得の基因となるもの及び法第四十八の二第一項第十六号定義暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産で事業所得の基因となるものとする。

更新 

(贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲)

第八十七条 法第四十条第一項(棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定めるものは、前条に規定する資産、有価証券で事業所得の基因となるもの及び法第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産とする。

 更新

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