(贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲)
第八十七条 法第四十条第一項(棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定めるものは、前条に規定する資産、有価証券で事業所得の基因となるもの及び法第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
棚卸資産の贈与等により総収入金額に算入される棚卸資産に準ずる資産の範囲
(贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲)
第八十七条 法第四十条第一項(棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定めるものは、前条に規定する資産、有価証券で事業所得の基因となるもの及び法第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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未施行 変更後 令和十年(2028年)1月1日 施行予定 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲)第八十七条 法第四十条第一項(棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定めるものは、前条に規定する資産、有価証券で事業所得の基因となるもの及び法第二 更新 ⬅
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(贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲)第八十七条 法第四十条第一項(棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定めるものは、前条に規定する資産、有価証券で事業所得の基因となるもの及び法第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産とする。 ⬅ 更新
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