税務法規集

所得税基本通達 62-1(災害損失の控除の順序)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算控除災害損失

要約

譲渡所得の計算において控除すべき災害損失の控除順序

適用条件
法第62条第1項を適用する場合
備考
法第33条第3項の譲渡益計算との関係

所得税基本通達 62-1(災害損失の控除の順序)の条文本文

(災害損失の控除の順序)

62-1 法第62条第1項の規定により譲渡所得の金額の計算上控除すべき損失の金額は、法第33条第3項(譲渡所得)に規定する譲渡益の計算上、同項に規定する残額から控除することに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する