(災害損失の控除の順序)
62-1 法第62条第1項の規定により譲渡所得の金額の計算上控除すべき損失の金額は、法第33条第3項(譲渡所得)に規定する譲渡益の計算上、同項に規定する残額から控除することに留意する。
譲渡所得の計算において控除すべき災害損失の控除順序
(災害損失の控除の順序)
62-1 法第62条第1項の規定により譲渡所得の金額の計算上控除すべき損失の金額は、法第33条第3項(譲渡所得)に規定する譲渡益の計算上、同項に規定する残額から控除することに留意する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する