税務法規集

所得税法施行令 第147条(死亡の場合の貸倒引当金勘定の金額の処理)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

益金承継貸倒引当金

要約

居住者の死亡に伴い必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額を相続人の総収入金額に算入する処理

適用条件
居住者が死亡し、貸倒引当金勘定の金額が必要経費に算入されている場合
備考
事業承継した相続人が対象。第2号では青色申告の承認要件あり。

所得税法施行令 第147条(死亡の場合の貸倒引当金勘定の金額の処理)の条文本文

(死亡の場合の貸倒引当金勘定の金額の処理)

第百四十七条 法第五十二条第一項又は第二項(貸倒引当金)の居住者が死亡した場合において、これらの規定によりその居住者の死亡の日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額があるときは、当該貸倒引当金勘定の金額は、次の各号に掲げる貸倒引当金勘定の金額の区分に応じ、当該各号に定める相続人の当該年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

 法第五十二条第一項の規定によりその年分の必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額 その居住者の相続人のうち、その居住者の同項に規定する事業を承継した者

 法第五十二条第二項の規定によりその年分の必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額 その居住者の相続人のうち、同項に規定する事業を承継した者でその死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき法第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書を提出した者を含む。)

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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