税務法規集

所得税法施行令 第217条の2(特定親族特別控除を適用しない場合)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件例外特定親族特別控除

要約

特定親族特別控除を適用しない場合の要件

適用条件
他の者が源泉控除対象親族として適用を受けている場合
備考
法第84条の2第2項第3号の委任規定

所得税法施行令 第217条の2(特定親族特別控除を適用しない場合)の条文本文

(特定親族特別控除を適用しない場合)

第二百十七条の二 法第八十四条の二第二項第三号(特定親族特別控除)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 他の者が、法第八十四条の二第一項に規定する居住者を、当該他の者の提出した法第百九十四条第八項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書又は法第百九十五条第六項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象親族法第八十四条の二第一項に規定する特定親族(第二百十八条の二(二以上の居住者がある場合の生計を一にする配偶者の所属)及び第二百十九条(二以上の居住者がある場合の扶養親族及び特定親族の所属)において「特定親族」という。)に限る。次号において同じ。)として、法第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該他の者が、その年分の所得税につき、法第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けた者である場合又は確定申告書の提出をし、若しくは決定を受けた者である場合を除く。)

 他の者が、法第八十四条の二第一項に規定する居住者を、当該他の者の提出した法第二百三条の六第八項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象親族として、法第二百三条の三第一号から第三号まで(徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該他の者がその年分の所得税につき確定申告書の提出をし、又は決定を受けた者である場合を除く。)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十六号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十三号)
    廃止
    第1項第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号第1項第4号イ第1項第4号ロ第1項第4号ハ第1項第5号第1項第6号第1項第7号第1項第8号第2項第3項第3項第1号第3項第10号第3項第11号第3項第12号第3項第2号第3項第3号第3項第4号第3項第5号第3項第6号第3項第7号第3項第8号第3項第9号第4項第5項
    繰上げ
    第217条の2第1項第1号第1項第2号
  • 令和七年(2025年)12月1日 施行(令和七年政令第百二十号)

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和七年(2025年)12月1日 施行

(特定親族特別控除を適用しない場合)

第二百十七条の二 法第八十四条の二第二項第三号(特定親族特別控除)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

第217条の3から繰上げ 

(特定親族特別控除を適用しない場合)

第二百十七条の三 法第八十四条の二第二項第三号(特定親族特別控除)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 第217条の2へ繰上げ

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