税務法規集

所得税法施行令 第25条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準例外生活用動産

要約

譲渡所得において非課税となる生活用動産の範囲

適用条件
一個又は一組の価額が30万円を超えるものを除く
備考
法第九条第一項第九号の委任による

所得税法施行令 第25条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)の条文本文

(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)

第二十五条 法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。

 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品

 書画、こつとう及び美術工芸品

この条文を参照している裁決(3件)

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改正履歴

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