税務法規集

地方税法施行令 第7条の13の2(生活に通常必要でない資産の範囲)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義列挙生活に通常必要でない資産

要約

生活に通常必要でない資産(競走馬、趣味・娯楽・保養目的の資産等)の範囲

備考
法第三十四条第一項第一号の委任に基づく

地方税法施行令 第7条の13の2(生活に通常必要でない資産の範囲)の条文本文

(生活に通常必要でない資産の範囲)

第七条の十三の二 法第三十四条第一項第一号に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

 競走馬(その規模、収益の状況その他の事情に照らし事業と認められるものの用に供されるものを除く。)その他射こう的行為の手段となる動産

 通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産前号又は次号に掲げる動産を除く。)

 生活の用に供する動産で所得税法施行令第二十五条の規定に該当しないもの

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する