(確定所得申告に係る取扱いの準用)
194~198共―3 学術、技芸の習得のため国外に居住することとなった親族が、給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書又は給与所得者の特定親族特別控除申告書に非居住者である旨を記載すべき親族(給与所得者の配偶者控除等申告書にあっては非居住者である配偶者)に該当するかどうかの判定については、120-6の取扱いに準じ、法第194条第5項若しくは同条第7項、第195条第5項、第195条の2第2項又は第195条の3第2項の規定により提出又は提示しなければならない書類の取扱いについては、120-7~120-9までの取扱いに準ずる。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)