(猶予承継相続人に確定事由が生じた場合)
137の2-6 法第137条の2第13項の規定により納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継した同項の相続人(以下この項において「猶予承継相続人」という。)が承継した納税猶予分の所得税額(以下この項において「承継猶予税額」という。)の全部又は一部につき、納税猶予の期限が確定する事由が生じた場合には、全ての猶予承継相続人に係る承継猶予税額の全部又は一部についてその期限が確定することに留意する。したがって、例えば、適用資産を相続した猶予承継相続人の一人が適用資産の一部を譲渡した場合には、同条第5項の規定により、その譲渡した適用資産に対応する部分の所得税について納税猶予の期限が確定し、全ての猶予承継相続人は、当該期限が確定した所得税の額のうち通則法第5条第2項の規定に基づき計算した額を納付する必要があることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)