(取引相場のない株式の納税猶予の担保)
137の2-9 法第60条の2の規定により課税された取引相場のない株式(非上場株式等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)を納税猶予の担保として提供する旨の申出があった場合において、次のいずれかに該当する事由があるときは、当該株式を納税猶予の担保として認めることができる。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)
(1) 法第60条の2の規定により課税された財産のほとんどが取引相場のない株式であり、かつ、当該株式以外に納税猶予の担保として提供すべき適当な財産がないと認められること。
(2) 取引相場のない株式以外に財産があるが、当該財産が他の債務の担保となっており、納税猶予の担保として提供することが適当でないと認められること。