(納税猶予の任意の取りやめ)
137の2-4 法第137条の2第1項の規定による納税猶予の適用を受けている個人から、同項に規定する満了基準日前に、所轄税務署長に対し同項の規定による納税猶予の適用を取りやめる旨の書面による申出があり、かつ、その納税猶予分の所得税額に相当する所得税の全部の納付があった場合は、その全部の納付があった時に、納税猶予の期限が確定し、当該納税猶予の規定の適用は終了することに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)
(注) 納税猶予の適用を任意で取りやめた場合は、法第60条の2第10項の適用はないことに留意する。