(納税猶予適用者が死亡した場合の納税猶予分の所得税額に係る納付義務の承継)
137の2-5 法第137条の2第1項の規定の適用を受けて国外転出をした者が納税猶予の期限までに死亡した場合には、当該国外転出をした者に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務は、同条第13項の規定により、当該国外転出をした者の相続人が承継することになるのであるから、当該相続人は、その相続又は遺贈により適用資産を取得したかどうかにかかわらず、当該国外転出をした者に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継することに留意する。この場合において、相続人が2人以上あるときは、各相続人が同項の規定により承継する納税猶予分の所得税額は、通則法第5条第2項(相続による国税の納付義務の承継)の規定に基づき計算した額となることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)