(納税猶予分の所得税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の所得税の額の計算)
137の2-3 法第137条の2第5項の規定により、納税猶予分の所得税額の一部について同条第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。以下137の2-5までにおいて同じ。)の規定による納税猶予に係る期限(以下137の2-11までにおいて「納税猶予の期限」という。)が確定する場合における所得税の額の計算は、同条第5項に規定する事由が生じた日ごとに、次の算式により行うのであるから留意する。
なお、これにより算出された金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨て、その切り捨てた金額は、納税猶予分の所得税額として残るのであるから留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

(注)
1 上記算式中の(A)の金額は、法第137条の2第1項の規定による納税猶予の適用を受けた当初の納税猶予分の所得税額をいう。
2 上記算式中の(B)の金額は、既に法第137条の2第5項の規定の適用があった金額の合計額をいう。
3 上記算式中の(C)の金額は、国外転出の日の属する年分の法第120条第1項第3号(確定所得申告)に掲げる金額(法第60条の2第1項から第3項までの規定の適用により譲渡又は決済があったものとされた金額を含めて計算した所得税の額)をいう。
4 上記算式中の(D)の金額は、適用資産(既に法第137条の2第5項の事由が生じたものを除く。)につき法第60条の2第1項から第3項までの規定の適用がないものとした場合における当該年分の法第120条第1項第3号に掲げる金額をいう。また、適用資産から除かれる既に法第137条の2第5項の事由が生じたものについては、今回、同項の事由が生じたものも含めて、法第60条の2第1項から第3項までの規定の適用があるものとして計算することに留意する。なお、(C)-(D)の金額が零を下回る場合には、零とする。
5 上記算式中の(A)の金額、(C)の金額及び(D)の金額は、法第60条の2第6項(同項第2号に該当する場合に限る。)及び同条第8項の規定の適用がある場合はその適用後の金額により算出された金額となることに留意する。
6 上記計算式により算出された金額が零を下回る場合には、零とする。