(非上場株式等が担保提供された場合)
137の2-8 非上場株式等を担保として提供を受け質権を設定した場合には、納税猶予期間中においては、当該非上場株式等から生じる配当その他の利益処分については、税務署長はその支払又は引渡し等を受けないことに留意する。(令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27追加)
非上場株式等を担保に提供し質権を設定した場合の配当等の取扱い
(非上場株式等が担保提供された場合)
137の2-8 非上場株式等を担保として提供を受け質権を設定した場合には、納税猶予期間中においては、当該非上場株式等から生じる配当その他の利益処分については、税務署長はその支払又は引渡し等を受けないことに留意する。(令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27追加)
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