(必要経費算入と税額控除との選択方法)
46-1の取扱いは、非居住者が法第165条の6(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は法第138条第1項(源泉徴収税額等の還付)の規定を受ける場合について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
46-1の取扱いは、非居住者が法第165条の6(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は法第138条第1項(源泉徴収税額等の還付)の規定を受ける場合について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。