(支給総額が確定している給与等を分割して支払う場合の税額の計算)
支給総額が確定している給与等を分割して支払う場合の各支払の際徴収すべき税額は、当該確定している支給総額に対する税額を各回の支払額にあん分して計算するものとする。💬 参照
船舶の乗組員の給与等を船長等にあらかじめ一括して前渡しし、航行中の船舶において船長等に支払わせることとしているような場合における当該給与等に対する源泉徴収は、次によるものとする。
当該給与等のうち毎月支払う固定給のように船長等に前渡しする際に各人ごとの支給額が明らかな部分については、それぞれ定められた支給日が到来する都度その到来した部分に係る徴収税額をその日の属する月の翌月10日までに納付する。
当該給与等のうち(1)以外の部分については、船長等が現実に当該給与等を支払う際(1)の給与等の部分を含めた支給総額につき計算した税額から(1)により徴収した税額を控除した税額を徴収し、国内に帰港した日の属する月の翌月10日までにその税額を納付する。
過年分の課税漏れ給与等(年末調整を行うべき給与等に限る。)に対する源泉徴収税額は、当該給与等の額と当該年分の課税済の給与等との合計額について計算した法第190条第2号に掲げる税額から当該課税済の給与等の額について計算した同号に掲げる税額(当該課税済の給与等についてまだ年末調整をしていない場合には、当該課税済の給与等について法第185条及び第186条の規定により徴収した税額の合計額)を控除して計算して差し支えない。💬 参照
上記の場合において、延滞税及び不納付加算税の額の計算の基礎となる各月ごとの課税漏れ給与等に係る税額は、上記により徴収すべき税額に、その年分の当該課税漏れ給与等の総額のうちに各月ごとの課税漏れ給与等の額の占める割合を乗じて求めた額とする。