税務法規集

所得税基本通達 3-2(学術、技芸を習得する者の住所の判定)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準推定規定学術・技芸習得者

要約

学術、技芸の習得目的で居住することとなった者の住所の判定方法

適用条件
学術、技芸の習得のため国内又は国外に居住することとなった者が対象
備考
所得税法施行令第14条第1項及び第15条第1項の推定規定を適用

所得税基本通達 3-2(学術、技芸を習得する者の住所の判定)の条文本文

(学術、技芸を習得する者の住所の判定)

3-2 学術、技芸の習得のため国内又は国外に居住することとなった者の住所が国内又は国外のいずれにあるかは、その習得のために居住する期間その居住する地に職業を有するものとして、令第14条第1項(国内に住所を有する者と推定する場合)又は第15条第1項(国内に住所を有しない者と推定する場合)の規定により推定するものとする。

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