(遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて移転を受けた資産の取得費)
38-7の2 民法第1046条第1項の規定による遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求があった場合において、金銭の支払に代えて、その債務の全部又は一部の履行として資産の移転があったときは、その履行を受けた者は、原則として、その履行があった時においてその履行により消滅した債権の額に相当する価額により当該資産を取得したこととなる。(令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3追加)
遺留分侵害額請求に基づく金銭支払に代えて移転を受けた資産の取得費
(遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて移転を受けた資産の取得費)
38-7の2 民法第1046条第1項の規定による遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求があった場合において、金銭の支払に代えて、その債務の全部又は一部の履行として資産の移転があったときは、その履行を受けた者は、原則として、その履行があった時においてその履行により消滅した債権の額に相当する価額により当該資産を取得したこととなる。(令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3追加)
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