税務法規集

租税特別措置法 第41条の3の11(所得金額調整控除)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義要件控除計算判定基準委任所得金額調整控除

要約

所得金額調整控除の計算方法および適用要件

適用条件
給与収入850万円超の特定居住者、または給与所得控除後金額と公的年金等雑所得の合計が10万円超の居住者が対象。
備考
政令への委任あり。

租税特別措置法 第41条の3の11(所得金額調整控除)の条文本文

(所得金額調整控除)

第四十一条の三の十一 その年中の給与等の収入金額が八百五十万円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢二十三歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものに係る総所得金額を計算する場合には、その年中の給与等の収入金額(当該給与等の収入金額が千万円を超える場合には、千万円)から八百五十万円を控除した金額の百分の十に相当する金額を、その年分の給与所得の金額から控除する。

 その年分の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、当該給与所得控除後の給与等の金額及び当該公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が十万円を超えるものに係る総所得金額を計算する場合には、当該給与所得控除後の給与等の金額(当該給与所得控除後の給与等の金額が十万円を超える場合には、十万円)及び当該公的年金等に係る雑所得の金額(当該公的年金等に係る雑所得の金額が十万円を超える場合には、十万円)の合計額から十万円を控除した残額を、その年分の給与所得の金額前項の規定の適用がある場合には、同項の規定による控除をした残額)から控除する。

 第一項の場合において、居住者が特別障害者に該当するかどうか又はその者が年齢二十三歳未満の扶養親族に該当するかどうか若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その居住者がその年の中途において死亡し、又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、その死亡の時の現況による。

 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。

 特別障害者 所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者をいう。

 扶養親族 所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族をいう。

 同一生計配偶者 所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者をいう。

 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の収入金額から所得税法第二十八条第三項に規定する給与所得控除額を控除した残額同条第四項の規定の適用がある場合には、同項に規定する給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額)をいう。

 公的年金等に係る雑所得の金額 所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額をいう。

 出国 所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をいう。

 第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法第二十二条の規定の適用については、同条第二項第一号中「給与所得の金額」とあるのは、「給与所得の金額から租税特別措置法第四十一条の三の十一第一項又は第二項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。

 第二項の規定の適用がある場合における所得税法第百二十一条第三項の規定の適用については、同項中「給与所得の金額」とあるのは、「給与所得の金額から租税特別措置法第四十一条の三の十一第二項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。

 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)6月1日 施行(令和六年法律第八号)
    繰下げ
    第1項第2項第3項第4項第4項第1号第4項第2号第4項第3号第4項第4号第4項第5号第4項第6号第4項第7号第7項
    繰下げ+更新
    第5項第6項
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)1月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    更新
    第4項第6号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)1月1日 施行予定
変更前
令和六年(2024年)6月1日 施行

六 公的年金等に係る雑所得の金額 所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額(同条第五項の規定の適用がある場合には、その適用がないものとして計算した金額)をいう。

更新 

六 公的年金等に係る雑所得の金額 所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額をいう。

 更新

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