税務法規集

所得税基本通達 36-31の4(使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外益金経済的利益傷害特約

要約

使用者が支払う傷害特約付保険料による役員・使用人の経済的利益の非課税および課税要件

適用条件
使用者が契約者、役員・使用人(親族含む)を被保険者とする保険の場合
備考
受取人が役員・特定使用人の場合は給与として課税される

所得税基本通達 36-31の4(使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益)の条文本文

(使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益)

36-31の4 使用者が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする傷害特約等の特約を付した養老保険、定期保険又は定期付養老保険に加入し、当該特約に係る保険料を支払ったことにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。ただし、役員又は特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、当該保険料の額に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。(昭63直法6-7、直所3-8追加)

(注) 36-31の(注)2の取扱いは、上記ただし書について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月15日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益)

36-31の4 使用者が、自己を契約者とし役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする傷害特約等の特約を付した養老保険、定期保険又は定期付養老保険に加入し、当該特約に係る保険料を支払ったことにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。ただし、役員又は特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、当該保険料の額に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。(昭63直法6-7、直所3-8追加)

更新 

(使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益)

36-31の4 使用者が、自己を契約者とし,役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする傷害特約等の特約を付した養老保険、定期保険又は定期付養老保険に加入し、当該特約に係る保険料を支払ったことにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。ただし、役員又は特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、当該保険料の額に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。(昭63直法6-7、直所3-8追加)

 更新

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