税務法規集

所得税基本通達 36-31の3(使用者契約の定期付養老保険に係る経済的利益)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価定期付養老保険

要約

使用者が加入する定期付養老保険の保険料負担による役員・使用人の経済的利益の取扱い

適用条件
役員又は使用人(親族含む)を被保険者とする場合
備考
傷害特約等の取扱いは36-31の4参照

所得税基本通達 36-31の3(使用者契約の定期付養老保険に係る経済的利益)の条文本文

(使用者契約の定期付養老保険に係る経済的利益)

36-31の3 使用者が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする定期付養老保険(養老保険に定期保険を付したものをいう。以下36-31の5までにおいて同じ。)に加入してその保険料を支払ったことにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益(傷害特約等の特約に係る保険料の額に相当する金額を除く。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加)

(1) 当該保険料の額が生命保険証券等において養老保険に係る保険料の額と定期保険に係る保険料の額とに区分されている場合 それぞれの保険料の支払があったものとして、それぞれ36-31又は36-31の2の例による。

(2) (1)以外の場合 36-31の例による。

(注) 傷害特約等の特約に係る保険料を使用者が支払ったことにより役員又は使用人が受ける経済的利益については、36-31の4参照

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月15日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(注) 傷害特約等の特約に係る保険料を使用者が支払ったことにより役員又は使用人が受ける経済的利益については,36-31の4参照

更新 

(注) 傷害特約等の特約に係る保険料を使用者が支払ったことにより役員又は使用人が受ける経済的利益については,36-31の4参照

 更新

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