税務法規集

所得税基本通達 51-2の2(有姿除却)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金要件計算有姿除却

要約

有姿除却による固定資産の未償却残額から処分見込価額を控除した金額の必要経費算入

適用条件
解撤・破砕・廃棄等をしていない固定資産が対象

所得税基本通達 51-2の2(有姿除却)の条文本文

(有姿除却)

51-2の2 次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の未償却残額からその処分見込価額を控除した金額を必要経費に算入することができるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加)

(1) その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産

(2) 特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの

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