(家事消費又は贈与等をした棚卸資産の価額)
法第39条又は第40条(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に規定する消費又は贈与、遺贈若しくは譲渡の時における資産の価額に相当する金額は、その消費等をした資産がその消費等をした者の販売用の資産であるときは、当該消費等の時におけるその者の通常他に販売する価額により、その他の資産であるときは、当該消費等の時における通常売買される価額による。💬 参照
法第39条又は第40条(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に規定する消費又は贈与、遺贈若しくは譲渡の時における資産の価額に相当する金額は、その消費等をした資産がその消費等をした者の販売用の資産であるときは、当該消費等の時におけるその者の通常他に販売する価額により、その他の資産であるときは、当該消費等の時における通常売買される価額による。💬 参照
令第86条(自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)に規定する棚卸資産に準ずる資産(以下この項において「準棚卸資産」という。)を家事のために消費した場合には、当該資産の価額に相当する金額は、当該消費した準棚卸資産の区分に応じ、それぞれ次に掲げる所得の金額の計算上総収入金額に算入する。
事業所得を生ずべき事業に係る準棚卸資産 事業所得
不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る準棚卸資産 雑所得
山林を伐採して家事のために消費した場合には、当該山林の価額に相当する金額は、保有期間が5年を超える山林にあっては、山林所得の金額の計算上総収入金額に算入し、保有期間が5年以内の山林にあっては、その消費した者が製材業者又は立木を売買することを業とする者であるときは事業所得、その他の者であるときは雑所得の金額の計算上総収入金額に算入する。(平元直所3-14、直所6-9、直資3-8、平16課資3-9、課個2-27、課審6-17改正)
製材業者が保有期間が5年を超える山林を伐採し、製材その他の加工をして家事のために消費した場合には、当該家事のための消費は山林の家事消費ではなく、棚卸資産の家事消費に当たるのであるが、当該山林が自己の育成に係るものであるときの取扱いについては、23~35共-12参照