税務法規集

所得税基本通達 40-3(実質的に贈与をしたと認められる金額)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準棚卸資産贈与

要約

棚卸資産の譲渡における実質的に贈与をしたと認められる金額の計算方法

適用条件
法第40条第1項第2号の適用時
備考
通達39-1の価額を参照

所得税基本通達 40-3(実質的に贈与をしたと認められる金額)の条文本文

(実質的に贈与をしたと認められる金額)

40-3 法第40条第1項第2号に規定する「実質的に贈与をしたと認められる金額」とは、同項に規定する棚卸資産の39-1に定める価額とその譲渡の対価の額との差額に相当する金額をいうのであるが、当該棚卸資産の39-1に定める価額のおおむね70%に相当する金額からその対価の額を控除した金額として差し支えない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する