税務法規集

所得税基本通達 48の2-3(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

申請承認準用規定暗号資産評価方法

要約

暗号資産の評価方法の変更承認申請における相当期間の判定に47-14の取扱いを準用する

適用条件
暗号資産の評価方法の変更承認申請書を提出した場合
備考
通達47-14を準用

所得税基本通達 48の2-3(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)の条文本文

(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)

48の2-3 47-14の取扱いは、暗号資産の評価の方法について変更承認申請書の提出があった場合における令第119条の4第2項の規定の適用について準用する。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)

48の2-3 47-146の2の取扱いは、暗号資産の評価の方法について変更承認申請書の提出があった場合における令第119条の4第2項の規定の適用について準用する。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

更新 

(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)

48の2-3 47-16の2の取扱いは、暗号資産の評価の方法について変更承認申請書の提出があった場合における令第119条の4第2項の規定の適用について準用する。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する