(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)
48の2-3 47-14の取扱いは、暗号資産の評価の方法について変更承認申請書の提出があった場合における令第119条の4第2項の規定の適用について準用する。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
暗号資産の評価方法の変更承認申請における相当期間の判定に47-14の取扱いを準用する
(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)
48の2-3 47-14の取扱いは、暗号資産の評価の方法について変更承認申請書の提出があった場合における令第119条の4第2項の規定の適用について準用する。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)12月22日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)12月18日 施行 |
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(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)48の2-3 47-14 更新 ⬅
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(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)48の2-3 47-16の2の取扱いは、暗号資産の評価の方法について変更承認申請書の提出があった場合における令第119条の4第2項の規定の適用について準用する。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正) ⬅ 更新
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