(所有権移転外リース取引に該当しないリース取引に準ずるものの意義)
49-30の2 令第120条の2第2項第5号に規定する「これらに準ずるもの」として同号に規定する所有権移転外リース取引(以下49-30の11において同じ。)に該当しないものとは、例えば、次に掲げるものをいう。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
(1) リース期間(法第67条の2第3項に規定するリース取引(以下この項、49-30の3から49-30の6まで、49-30の8、49-30の9、49-30の11及び49-30の12において「リース取引」という。)に係る契約において定められたリース資産(同条第1項に規定するリース資産をいう。以下この項、49-30の3、49-30の4、49-30の6から49-30の12まで及び49-30の17において同じ。)の賃貸借期間をいう。以下49-30の3、49-30の4、49-30の6及び49-30の8から49-30の13までにおいて同じ。)の終了後、無償と変わらない名目的な再リース料によって再リースをすることがリース取引に係る契約において定められているリース取引(リース取引に係る契約書上そのことが明示されていないリース取引であって、事実上、当事者間においてそのことが予定されていると認められるものを含む。)
(2) 賃貸人に対してそのリース取引に係るリース資産の取得資金の全部又は一部を貸し付けている金融機関等が、賃借人から資金を受け入れ、当該資金をして当該賃借人のリース料等の債務のうち当該賃貸人の借入金の元利に対応する部分の引受けをする構造になっているリース取引