税務法規集

所得税基本通達 60の2-11(対象資産を贈与により居住者に移転した場合の課税取消しと価額下落との関係)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件判定基準例外国外転出贈与

要約

国外転出後の対象資産を贈与により居住者に移転した場合の課税取消しと価額下落の規定の選択適用

適用条件
法第60条の2第1項から第3項の適用を受けた個人が対象
備考
一度選択した規定の変更は不可

所得税基本通達 60の2-11(対象資産を贈与により居住者に移転した場合の課税取消しと価額下落との関係)の条文本文

(対象資産を贈与により居住者に移転した場合の課税取消しと価額下落との関係)

60の2―11 法第60条の2第1項から第3項までの規定の適用を受けた個人が、国外転出の日から5年を経過する日(法第137条の2第2項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第1項の規定による納税猶予を受けている場合には、10年を経過する日)までに当該国外転出の時に有していた対象資産の全部又は一部を法第60条の2第6項第2号に規定する贈与により居住者に移転した場合で当該対象資産の当該贈与の時の価額又は利益の額若しくは損失の額が同条第8項各号に掲げる場合に該当するときは、同条第6項又は第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)のいずれかの規定の適用を受けることを選択することができることに留意する。ただし、そのいずれかの規定の適用を受けた後においては、たとえ法第153条の2第1項又は第2項(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)に規定する更正の請求をすることができる期間内であっても、他の一方の規定の適用を受ける旨の変更はできないことに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24、令8課資3-5、課法11-21、課審7-11改正)

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)10月14日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)10月14日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(対象資産を贈与により居住者に移転した場合の課税取消しと価額下落との関係)

60の2―11 法第60条の2第1項から第3項までの規定の適用を受けた個人が、国外転出の日から5年を経過する日(法第137条の2第2項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第1項の規定による納税猶予を受けている場合には、10年を経過する日)までに当該国外転出の時に有していた対象資産の全部又は一部を法第60条の2第6項第2号に規定する贈与により居住者に移転した場合で当該対象資産の当該贈与の時の価額又は利益の額若しくは損失の額が同法第60条の2第8項各号に掲げる場合に該当するときは、同条第6項又は第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)のいずれかの規定の適用を受けることを選択することができることに留意する。ただし、そのいずれかの規定の適用を受けた後においては、たとえ法第153条の2第1項又は第2項(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)に規定する更正の請求をすることができる期間内であっても、他の一方の規定の適用を受ける旨の変更はできないことに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24、令8課資3-5、課法11-21、課審7-11改正)

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(対象資産を贈与により居住者に移転した場合の課税取消しと価額下落との関係)

60の2―11 法第60条の2第1項から第3項までの規定の適用を受けた個人が、国外転出の日から5年を経過する日(法第137条の2第2項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第1項の規定による納税猶予を受けている場合には、10年を経過する日)までに当該国外転出の時に有していた対象資産の全部又は一部を贈与により居住者に移転した場合で当該対象資産の当該贈与の時の価額又は利益の額若しくは損失の額が法第60条の2第8項各号に掲げる場合に該当するときは、同条第6項又は第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)のいずれかの規定の適用を受けることを選択することができることに留意する。ただし、そのいずれかの規定の適用を受けた後においては、たとえ法第153条の2第1項又は第2項(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)に規定する更正の請求をすることができる期間内であっても、他の一方の規定の適用を受ける旨の変更はできないことに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)

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