税務法規集

所得税基本通達 60の2-12(国外転出後に譲渡又は決済をした際の譲渡費用等の取扱い)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算控除国外転出時課税

要約

国外転出後に要した譲渡費用等の、みなし譲渡所得等の計算における控除不可

適用条件
法第60条の2第8項等の規定を適用する場合

所得税基本通達 60の2-12(国外転出後に譲渡又は決済をした際の譲渡費用等の取扱い)の条文本文

(国外転出後に譲渡又は決済をした際の譲渡費用等の取扱い)

60の2―12 法第60条の2第8項同条第9項において準用する場合を含む。)の規定は、同条第8項各号に掲げる場合に該当するときに、対象資産の国外転出時の価額等を対象資産の実際の譲渡価額又は利益の額若しくは損失の額とすることができる規定であるから、同項の規定の適用に当たっては、当該国外転出の時後に同項に規定する譲渡又は決済をした際に実際に要した費用については、当該国外転出の日の属する年分の同条第1項から第3項までの規定により譲渡又は決済をしたものとみなされた対象資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除することはできないことに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)

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