(デリバティブ取引等の範囲)
60の2―4 法第60条の2の規定の適用がある未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引(以下この項において「未決済デリバティブ取引等」という。)とは、国外転出の時において、当該国外転出をする居住者が契約を締結している未決済デリバティブ取引等をいうのであるが、例えば、次に掲げる未決済デリバティブ取引等など、その取引に係る決済による所得が当該居住者の事業所得又は雑所得として課税されるものについては、当該未決済デリバティブ取引等に含まれることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)
(1) 受益者等課税信託に係る信託契約に基づき受託者が行う未決済デリバティブ取引等
(2) 36・37共-19に定める任意組合等の組合事業として行われる未決済デリバティブ取引等