税務法規集

所得税基本通達 60の2-5(非課税有価証券の取扱い)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲国外転出時課税非課税有価証券

要約

国外転出時の譲渡所得等の特例における非課税有価証券の取扱い

適用条件
国外転出をする場合の譲渡所得等の特例を適用する場合
備考
措置法第37条の14、37条の14の2、37条の15の規定による非課税有価証券が対象

所得税基本通達 60の2-5(非課税有価証券の取扱い)の条文本文

(非課税有価証券の取扱い)

60の2―5 法第60条の2第1項及び第5項の規定の適用に当たっては、措置法第37条の14第1項(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に規定する非課税口座内上場株式等、措置法第37条の14の2第1項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等及び措置法第37条の15第1項(貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例)の規定により譲渡による所得が非課税とされる有価証券についても、国外転出の時に有している有価証券に含まれることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15改正)

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