税務法規集

所得税基本通達 60の4-1(有価証券等の取得費とされる金額等の円換算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算準用規定円換算外国転出時課税

要約

外国転出時課税の適用を受けた有価証券等の取得費および損益の円換算方法

適用条件
外国転出時課税の規定の適用を受けた場合
備考
通達57の3-2を準用

所得税基本通達 60の4-1(有価証券等の取得費とされる金額等の円換算)の条文本文

(有価証券等の取得費とされる金額等の円換算)

60の4-1 令第170条の3第1項(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)の規定による有価証券等の取得に要した金額法第60条の4第1項に規定する収入金額に算入することとされた金額をいう。)及び同条第2項に規定する利益の額に相当する金額又は損失の額に相当する金額の法第57条の3第1項(外貨建取引の換算)に規定する円換算については、57の3-2に準じて計算するものとする。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)

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