税務法規集

所得税基本通達 63-1(個人事業を引き継いで設立された法人の損金に算入されない退職給与)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金準用規定退職給与個人事業承継

要約

個人事業を承継した法人が支給した退職給与のうち、旧事業主が負担すべき損金不算入額への法第63条の適用

適用条件
個人事業を引き継いで設立された法人が、旧事業主時代から継続して在職する使用人に退職給与を支給した場合
備考
法第63条を適用

所得税基本通達 63-1(個人事業を引き継いで設立された法人の損金に算入されない退職給与)の条文本文

(個人事業を引き継いで設立された法人の損金に算入されない退職給与)

63―1 個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職により退職給与を支給した場合において、その支給した金額のうちに、個人事業当時の事業主の負担すべきものとして当該法人の所得の金額の計算上損金に算入されなかった金額があるときは、その金額については、その事業主が支出した退職給与として法第63条の規定を適用する。

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