(確定している総所得金額等の意義)
63―2 令第179条第1号イ又は第2号イ(事業を廃止した場合の必要経費の特例)に規定する当該必要経費に算入されるべき金額が生じた時の直前において確定している当該廃止した日の属する年分(又はその前年分)の総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額は、法第63条に規定する費用又は損失が生じた時の直前における事業を廃止した日の属する年分(又はその前年分)の確定申告、修正申告、更正若しくは決定又は当該更正若しくは決定についての不服申立てに基づく決定、裁決若しくは判決に係る当該年分の総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額をいうのであるが、次に掲げる場合には、それぞれ次によるものとする。
(1) 法第63条に規定する費用又は損失が生じた時までに同条に規定する事業を廃止した日の属する年分(又はその前年分)について確定申告書の提出及び決定がない場合には、これらの年分について同条の規定の適用をしないで計算した総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額をいう。
(2) 法第121条第2項(確定所得申告を要しない場合)に規定する所得税に係る退職所得金額で確定申告がされていないものがある場合には、これらの年分の退職所得金額をいう。