税務法規集

所得税基本通達 67-5(業務を承継した相続人が提出する届出書の提出期限の特例)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

届出期限例外相続業務承継

要約

業務を承継した相続人が提出する届出書の提出期限の特例

適用条件
法第67条第1項の適用を受けていた被相続人の業務を承継した相続人が対象
備考
準確定申告書の提出期限等との関係で定める

所得税基本通達 67-5(業務を承継した相続人が提出する届出書の提出期限の特例)の条文本文

(業務を承継した相続人が提出する届出書の提出期限の特例)

67-5 法第67条第1項の規定の適用を受けていた被相続人の不動産所得を生ずべき業務又は事業所得を生ずべき業務を承継したことにより、新たに同項に規定する業務を開始した相続人が提出する令第197条第1項に規定する届出書については、当該被相続人についての所得税の準確定申告書の提出期限(当該期限が法第147条(青色申告の承認があったものとみなす場合)の規定により青色申告の承認があったとみなされる日後に到来するときは、その日)までに提出して差し支えない。(平11課所4-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(業務を承継した相続人が提出する届出書の提出期限の特例)

67-5 法第67条第1項の規定の適用を受けていた被相続人の不動産所得を生ずべき業務又は事業所得を生ずべき業務を承継したことにより、新たに同に規定する業務を開始した相続人が提出する令第197条第1項に規定する届出書については、当該被相続人についての所得税の準確定申告書の提出期限(当該期限が法第147条(青色申告の承認があったものとみなす場合)の規定により青色申告の承認があったとみなされる日後に到来するときは、その日)までに提出して差し支えない。(平11課所4-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)

更新 

(業務を承継した相続人が提出する届出書の提出期限の特例)

67-5 法第67条第1項の規定の適用を受けていた被相続人の不動産所得を生ずべき業務又は事業所得を生ずべき業務を承継したことにより、新たに同条に規定する業務を開始した相続人が提出する令第197条第1項に規定する届出書については、当該被相続人についての所得税の準確定申告書の提出期限(当該期限が法第147条(青色申告の承認があったものとみなす場合)の規定により青色申告の承認があったとみなされる日後に到来するときは、その日)までに提出して差し支えない。(平11課所4-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する