税務法規集

所得税基本通達 70-2(棚卸資産の被災損失額)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算評価棚卸資産被災損失

要約

災害により滅失又は価値が減少した棚卸資産の被災損失額の計算方法

適用条件
未収穫農作物(立毛、果実等)を除く棚卸資産が対象
備考
未収穫農作物の取扱いは70-3にて規定

所得税基本通達 70-2(棚卸資産の被災損失額)の条文本文

(棚卸資産の被災損失額)

70-2 棚卸資産(まだ収穫しない水陸稲、麦、野菜等の立毛、果実等(70-3において「未収穫農作物」という。)を除く。)が災害により滅失し又はその価値が減少したために生じた損失の金額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額に相当する金額とする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

(1) 滅失した棚卸資産 当該棚卸資産について被災直前において法第47条第1項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定に準じて評価した金額

(2) 価値が減少した棚卸資産 当該棚卸資産につき(1)により評価した金額が被災直後における当該棚卸資産の価額を超える場合における当該超える部分の金額

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(棚卸資産の被災損失額)

70-2 棚卸資産(まだ収穫しない水陸稲、麦、野菜等の立毛、果実等(70-3において「未収穫農作物」という。)を除く。)が災害により滅失し又はその価値が減少したために生じた損失の金額は、次に掲げ定める区分に応じ、それぞれ次に定め掲げる金額に相当する金額とする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

更新 

(棚卸資産の被災損失額)

70-2 棚卸資産(まだ収穫しない水陸稲、麦、野菜等の立毛、果実等(70-3において「未収穫農作物」という。)を除く。)が災害により滅失し又はその価値が減少したために生じた損失の金額は、次に定める区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額に相当する金額とする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

 更新

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