(被災事業用資産に含まれるもの)
法第70条第3項に規定する棚卸資産には、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業に係る令第81条第1号(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)に掲げる資産が含まれるものとする。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
法第70条第3項に規定する棚卸資産には、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業に係る令第81条第1号(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)に掲げる資産が含まれるものとする。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
棚卸資産(まだ収穫しない水陸稲、麦、野菜等の立毛、果実等(70-3において「未収穫農作物」という。)を除く。)が災害により滅失し又はその価値が減少したために生じた損失の金額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額に相当する金額とする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)💬 参照
滅失した棚卸資産 当該棚卸資産について被災直前において法第47条第1項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定に準じて評価した金額
価値が減少した棚卸資産 当該棚卸資産につき(1)により評価した金額が被災直後における当該棚卸資産の価額を超える場合における当該超える部分の金額
未収穫農作物が災害により枯死、倒伏、流失、冠水等をしたことにより滅失し又はその価値が減少したために生じた損失の金額(災害により農作物が減産し又は収穫皆無となったため生じた損失の金額を含む。)は、当該農作物に係る種苗費の額並びに成熟させるために要した肥料費、労務費及び経費の額(冷害、干害等の自然現象の異変又は害虫その他の生物による災害の発生に伴い農作物の肥培管理のために特別に支出した費用の額を含む。)の合計額が収穫できた部分の農作物の収穫時の価額の合計額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する金額とする。💬 参照
不動産所得、事業所得又は山林所得(以下この項において「事業所得等」という。)を生ずべき事業を営む居住者が、災害のあった日の属する年分において36・37共-7の5の災害損失特別勘定に繰り入れた金額を有する場合には、当該金額は、法第70条第3項に規定する災害による損失の金額(以下この項において「被災事業用資産の損失の金額」という。)に含まれることに留意する。
この場合において、当該災害のあった日の属する年の翌年以後の各年の1月1日において災害損失特別勘定の金額を有するときには、当該各年分において被災資産に係る修繕費用等(36・37共-7の6に定める「修繕費用等」をいう。)の額として、事業所得等の金額の計算上必要経費に算入した金額(保険金等(36・37共-7の6に定める「保険金等」をいう。)により補塡された金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額をいい、被災事業用資産の損失の金額に該当する部分の金額に限る。)の合計額から当該各年の1月1日における災害損失特別勘定の金額を控除した残額が当該各年分における被災事業用資産の損失の金額となることに留意する。(平29課個2-13、課資3-3、課審5-5追加)
災害により損壊し又は価値が減少した資産を取壊し又は除去した場合であっても、それが災害後相当な期間使用した後に行われたときは、その資産につき取壊し又は除去により生じた損失はもちろん、その資産の取壊し又は除去に要する費用その他の付随費用も災害損失には含まれないのであるが、災害後おおむね1年以内(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、3年以内)に取壊し又は除去したときは、その資産の取壊し又は除去により生じた損失及びその資産の取壊し又は除去に要する費用その他の付随費用の全てを災害損失に含まれるものとして差し支えない。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)💬 参照
次に掲げるような場合において、損害賠償金、見舞金、弔慰金等として支出する費用は、法第45条第1項第8号(必要経費に算入されない損害賠償金)に該当するものを除き、令第203条に規定する費用に含まれるものとする。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正)💬 参照
災害により事業用の建物又は構築物等が倒壊し、その倒壊により第三者に損害を与えた場合
災害により事業に関連して保管している第三者の物品について損害が生じた場合
法第70条第4項に規定する「純損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、」には、提出された確定申告書につき通則法第23条(更正の請求)に規定する更正の請求に基づく更正により新たに純損失の金額があることとなった場合も含まれることに留意する。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
純損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出した場合において、当該確定申告書に記載された純損失の金額又は法第70条第2項各号に掲げる損失の金額が過少であるため更正が行われたときは、その更正後の金額を基として同条第1項又は第2項の規定を適用することに留意する。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
被相続人の死亡した日の属する年及びその前年において生じた純損失の金額については、法第141条第1項又は第4項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定により当該被相続人の死亡した日の属する年の前年分又は前前年分に繰り戻して還付の請求ができることに留意する。