(棚卸資産の被災損失額等に関する取扱いの準用)
70の2-3 法第70条の2第4項第6号に規定する棚卸資産特定災害損失額については、70-2及び70-3の取扱いに準ずる。(令5課個2-25、課法12-11、課審5-9追加)
棚卸資産特定災害損失額の取扱いに通達70-2及び70-3を準用
(棚卸資産の被災損失額等に関する取扱いの準用)
70の2-3 法第70条の2第4項第6号に規定する棚卸資産特定災害損失額については、70-2及び70-3の取扱いに準ずる。(令5課個2-25、課法12-11、課審5-9追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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