税務法規集

所得税基本通達 70の2-2(棚卸資産に含まれるもの)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義特定非常災害純損失の繰越控除

要約

特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例における棚卸資産の範囲

適用条件
不動産所得又は山林所得を生ずべき事業に係る場合
備考
法第70条の2第4項第6号、令第81条第1号に関連

所得税基本通達 70の2-2(棚卸資産に含まれるもの)の条文本文

(棚卸資産に含まれるもの)

70の2-2 法第70条の2第4項第6号に規定する棚卸資産には、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業に係る令第81条第1号(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)に掲げる資産が含まれるものとする。(令5課個2-25、課法12-11、課審5-9追加)

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