(労働基準法による遺族補償及び葬祭料)
労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける補償のうち、同法第79条(遺族補償)及び第80条(葬祭料)の規定により受ける遺族補償(同法第82条(分割補償)に規定する分割補償のうち遺族補償に係る部分を含む。)及び葬祭料は、令第30条(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する非課税所得に該当する。
労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける補償のうち、同法第79条(遺族補償)及び第80条(葬祭料)の規定により受ける遺族補償(同法第82条(分割補償)に規定する分割補償のうち遺族補償に係る部分を含む。)及び葬祭料は、令第30条(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する非課税所得に該当する。
法第9条第1項第3号ロに掲げる年金には、次に掲げるものが含まれる。(昭63直法6-1、直所3-1改正)
死亡した者の勤務に基づき、使用者であった者から当該死亡した者の遺族に支給される年金
死亡した者がその勤務に直接関連して加入した社会保険又は共済に関する制度、退職年金制度等に基づき、当該死亡した者の遺族に支給される年金で、当該死亡した者が生存中に支給を受けたとすれば法第35条第3項(雑所得)の規定によりその者の公的年金等とされるもの
法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)💬 参照
その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
法第9条第1項第4号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な支出に充てるものとして支給される金品の額が、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲の金額を超える場合には、その超える部分の金額は、その超える部分の金額を生じた旅行の区分に応じ、それぞれ次に掲げる所得の収入金額又は総収入金額に算入する。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するためにした旅行 給与所得
給与所得を有する者が転任に伴う転居のためにした旅行 給与所得
就職をした者がその就職に伴う転居のためにした旅行 雑所得
退職をした者がその退職に伴う転居のためにした旅行 退職所得
死亡による退職をした者の遺族がその死亡による退職に伴う転居のためにした旅行 退職所得(法第9条第1項第17号の規定により非課税とされる。)
給与所得を有する者で常には出勤を要しない次に掲げるようなものに対し、その勤務する場所に出勤するために行う旅行に必要な運賃、宿泊料等の支出に充てるものとして支給される金品で、社会通念上合理的な理由があると認められる場合に支給されるものについては、その支給される金品のうちその出勤のために直接必要であると認められる部分に限り、法第9条第1項第4号に掲げる金品に準じて課税しなくて差し支えない。
国、地方公共団体の議員、委員、顧問又は参与
会社その他の団体の役員、顧問、相談役又は参与
災害対策基本法第31条(職員の派遣義務)の規定により災害地に派遣された職員に対し、その派遣を受けた都道府県又は市町村から同法第32条(派遣職員の身分取扱い)の規定により支給される災害派遣手当については、その職員が本来の勤務地を離れて災害地に滞在するために必要な宿泊等の費用を弁償するものであると認められる部分に限り、法第9条第1項第4号に掲げる金品に準じて課税しなくて差し支えない。
削除(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46削除)
令第20条の2に規定する「その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」には、新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も含まれるものとする。(平14課法8-5、課個2-7、課審3-142追加)
「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」の中には、令第167条の3第1項第1号に規定する「特別車両料金等」は含まれないことに留意する。
船員法第80条第1項(食料の支給)の規定の適用がない漁船の乗組員に対しその乗船中に支給される食料については、その乗組員の勤務がその漁船の操業区域において操業する他の同項の規定の適用がある漁船の乗組員の勤務に類すると認められる場合に支給されるものに限り、令第21条第1号(非課税とされる職務上必要な給付)に掲げる食料に準じて課税しなくて差し支えない。(平25課個2-8、課法9-3、課審5-28改正)
令第21条第4号に規定する「職務の遂行上やむを得ない必要に基づき使用者から指定された場所に居住すべきものがその指定する場所に居住するため」に貸与を受ける家屋には、次に掲げるようなものが該当する。(平14課法8-5、課個2-7、課審3-142改正)
船舶乗組員に対し提供した船室
常時交替制により昼夜作業を継続する事業場において、その作業に従事するため常時早朝又は深夜に出退勤をする使用人に対し、その作業に従事させる必要上提供した家屋又は部屋
通常の勤務時間外においても勤務を要することを常例とする看護師、守衛等その職務の遂行上勤務場所を離れて居住することが困難な使用人に対し、その職務に従事させる必要上提供した家屋又は部屋
次に掲げる家屋又は部屋
早朝又は深夜に勤務することを常例とするホテル、旅館、牛乳販売店等の住み込みの使用人に対し提供した部屋
季節的労働に従事する期間その勤務場所に住み込む使用人に対し提供した部屋
鉱山の掘採場(これに隣接して設置されている選鉱場、製錬場その他の附属設備を含む。)に勤務する使用人に対し提供した家屋又は部屋
工場寄宿舎その他の寄宿舎で事業所等の構内又はこれに隣接する場所に設置されているものの部屋
法第9条第1項第8号の規定の適用に当たっては、次のことに留意する。(昭50直所3-4、平5課法8-2、課所4-6改正)
その勤務先は、外国政府若しくは外国の地方公共団体又は昭和47年12月8日付大蔵省告示第152号に定める国際機関(以下この項においてこれらを「外国政府等」という。)に限られるのであるから、外国政府等に該当しない法人から受ける給与は、たとえその法人が外国政府等の全額出資に係るものであっても、非課税とならないこと。
上記の告示に定める国際機関以外の国際機関からその職員が受ける給与についても、条約(例えば、国際連合の特権及び免除に関する条約第5条第18項(b)(課税の免除)、専門機関の特権及び免除に関する条約第6条第19項(b)(課税の免除)、アジア開発銀行を設立する協定第56条第2項(課税の免除)等)により非課税とされる場合があることに留意する。
外国政府等に勤務する者で令第24条(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)に規定する要件に該当するものが、その勤務により受けるものであっても、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与は、非課税とならないこと。
これらの給与についても、租税条約により非課税とされる場合があることに留意する。
その勤務が外国政府又は外国の地方公共団体のために行われるものであっても、例えば、その外国政府又は外国の地方公共団体が舞踊、サーカス、オペラ等の芸能の提供を行っている場合のその業務のように、我が国若しくは我が国の地方公共団体の行う業務以外の業務又は収益を目的とする業務に従事したことにより受ける給与は、非課税とならないこと。
法第9条第1項第10号及び令第26条(非課税とされる資力喪失による譲渡所得)に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合とは、債務者の債務超過の状態が著しく、その者の信用、才能等を活用しても、現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず、近い将来においても調達することができないと認められる場合をいい、これに該当するかどうかは、これらの規定に規定する資産を譲渡した時の現況により判定する。(昭50直資3-11、直所3-19追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
法第9条第1項第10号の規定により非課税とされる所得は、資産の譲渡による所得のうち棚卸資産(令第81条各号(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)に掲げる資産を含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得以外の所得に限られるから、山林の伐採又は譲渡による所得であっても、営利を目的として継続的に行われる山林の伐採又は譲渡による所得については、法第9条第1項第10号の規定は適用されない。(昭50直資3-11、直所3-19追加、令4課資3-7、課審7-16改正)
令第27条(オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)に規定する収益調整金とは、オープン型の証券投資信託の追加信託が行われる際に、黒字の収益調整金として経理された金額をいう。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
オープン型の証券投資信託の経理処理においては、元本固定方式がとられているため、場合によっては赤字の収益調整金を生ずることもあるが、赤字の収益調整金は、実際に信託された金額が元本額及び黒字の収益調整金として経理した金額の合計額に対して不足していること、すなわち、実際には信託されなかった金額があることを示すものである。
法第9条第1項第15号の規定の適用において、学資に充てるため給付される金品(以下9-16までにおいて「学資金」という。)で、給与その他対価の性質を有するもののうち、給与所得を有する者がその使用者から受けるものについて非課税となるのは、通常の給与に加算して受けるものに限られるのであるから、同号イからニまでに掲げる場合に該当しない給付であっても、通常の給与に代えて給付されるものは、非課税とならないことに留意する。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平28課法10-1、課個2-6、課審5-7改正)
学資金のうち、法第9条第1項第15号イからニまでに規定する給付(同号ロ及びニに規定する給付にあっては、それぞれ同号ロ及びニに規定する特別の関係がある者に直接支払われるものを含む。)は、原則として、給与所得を有する者に対する給与に該当するのであるから、当該給与所得を有する者に対する給与等(法第28条第1項(給与所得)に規定する給与等をいう。9-17において同じ。)として課税することに留意する。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平28課法10-1、課個2-6、課審5-7改正)
法第9条第1項第16号に規定する業務又は施設の利用に要する費用には、当該業務又は施設の利用料そのもののほか、主食費、副食費、交通費、教材費等の費用も含まれることに留意する。(令3課個2-10、課法11-28、課審5-4追加)
法第9条第1項第16号に規定する事業により国又は地方公共団体から、他の者から受ける役務提供の対価の支払又は物品の購入に利用することのできる証券等の交付を受け、その受けた証券等を同号に規定する費用(以下この項において「子育て費用」という。)に充てた場合において、その充てた部分と子育て費用に充てた部分以外の部分とを区分しているときには、その充てた部分に係る証券等は同条第1項の規定の適用があることに留意する。(令3課個2-10、課法11-28、課審5-4追加)
死亡を年金給付事由とする令第183条第3項(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する生命保険契約等の給付事由が発生した場合で当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金がその死亡をした者によって負担されたものであるときにおいて、当該生命保険契約等に基づく年金の受給資格者が当該年金の受給開始日以前に年金給付の総額に代えて一時金の支払を受けたときは、当該一時金については課税しないものとする。(昭49直所2-23追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)💬 参照
令第30条本文かっこ内に規定する「必要経費に算入される金額を補塡するための金額」とは、例えば、心身又は資産の損害に基因して休業する場合にその休業期間中における使用人の給料、店舗の賃借料その他通常の維持管理に要する費用を補塡するものとして計算された金額のようなものをいい、法第51条第1項又は第4項(資産損失の必要経費算入)の規定によりこれらの項に規定する損失の金額の計算上控除される保険金、損害賠償金その他これらに類するものは、これに含まれない。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
いわゆる死亡保険金は、「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」には該当しないのであるから留意する。
被保険者の傷害又は疾病により当該被保険者が勤務又は業務に従事することができなかったことによるその期間の給与又は収益の補塡として損害保険契約に基づき当該被保険者が支払を受ける保険金は、令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
業務を営む者が自己を被保険者として支払う当該保険金に係る保険料は、当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入することができないのであるから留意する。
次に掲げる給付については、課税しないものとする。(昭60直所3-21、直資3-5、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平10課法8-2、課所4-5改正、平14課法8-5、課個2-7、課審3-142、平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、課審4-37改正)
国家公務員退職手当法第10条(失業者の退職手当)の規定による退職手当
次に掲げる休業手当金で、組合員、その配偶者又は被扶養者の傷病、葬祭又はこれらの者に係る災害により受けるもの
国家公務員共済組合法第68条(休業手当金)の規定による休業手当金
地方公務員等共済組合法第70条(休業手当金)の規定による休業手当金
私立学校教職員共済法第25条(国家公務員共済組合法の準用)の規定によるイに準ずる休業手当金
労働基準法第76条第1項(休業補償)に定める割合を超えて休業補償を行った場合の当該休業補償