税務法規集

所得税基本通達 95-26(給与所得及び退職所得に係る国外源泉所得の所得の金額の計算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算国外源泉所得

要約

給与所得及び退職所得に係る国外源泉所得の所得金額の計算方法

適用条件
外国税額控除の適用を受ける場合
備考
法第95条第4項第10号、法第28条第2項、法第30条第2項に関連

所得税基本通達 95-26(給与所得及び退職所得に係る国外源泉所得の所得の金額の計算)の条文本文

(給与所得及び退職所得に係る国外源泉所得の所得の金額の計算)

95-26 法第95条第4項第10号に掲げる国外源泉所得のうち法第28条第2項(給与所得)に規定する給与所得及び法第30条第2項(退職所得)に規定する退職所得に係るものの所得の金額は、それぞれ次の区分に応じ、次の算式により計算した金額とする(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

(1) 給与所得

 給与所得の金額×(給与等の総額のうちその源泉が国外にあるものの金額)÷(給与等の総額)

(2) 退職所得

 退職所得の金額×(退職手当等の総額のうちその源泉が国外にあるものの金額)÷(退職手当等の総額)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する