(給与所得及び退職所得に係る国外源泉所得の所得の金額の計算)
95-26 法第95条第4項第10号に掲げる国外源泉所得のうち法第28条第2項(給与所得)に規定する給与所得及び法第30条第2項(退職所得)に規定する退職所得に係るものの所得の金額は、それぞれ次の区分に応じ、次の算式により計算した金額とする(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
(1) 給与所得

(2) 退職所得

給与所得及び退職所得に係る国外源泉所得の所得金額の計算方法
(給与所得及び退職所得に係る国外源泉所得の所得の金額の計算)
95-26 法第95条第4項第10号に掲げる国外源泉所得のうち法第28条第2項(給与所得)に規定する給与所得及び法第30条第2項(退職所得)に規定する退職所得に係るものの所得の金額は、それぞれ次の区分に応じ、次の算式により計算した金額とする(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
(1) 給与所得

(2) 退職所得

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