所得税基本通達 95-27(利子の範囲)正式名称所得税基本通達更新確認日2026年4月16日法令データの確認日2026年8月17日主な内容準用規定外国税額控除利子要約外国税額控除の対象となる利子の範囲に、非居住者の取扱いを準用する適用条件非居住者に係る外国税額の控除を適用する場合備考通達165の3-8を準用税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴所得税基本通達 95-27(利子の範囲)の条文本文(利子の範囲)95-27 165の3-8の取扱いは、法第95条第7項に規定する利子の範囲について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、平28課個2-22、課審5-18改正)。問題を報告95-26(給与所得及び退職所得に係る国外源泉所得の所得の金額の計算)95-28(外国所得税の換算)この条文を参照している条文(1件)全1件のうち、法令種別・項別に代表例を表示しています。全件と参照箇所は税務法規集で確認できます。同法165の6-1この条文を参照しているタックスアンサー(1件)コードNo.1240 居住者に係る外国税額控除この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2024年12月18日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する