税務法規集

相続税法施行規則 第11条(相続時精算課税選択届出書の添付書類)

正式名称
相続税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出記載事項添付書類

要約

相続時精算課税選択届出書に添付すべき戸籍謄本等の証明書類

適用条件
相続時精算課税選択届出書を提出する場合
備考
施行令第五条第二項及び第五条の六第二項の委任に基づく

相続税法施行規則 第11条(相続時精算課税選択届出書の添付書類)の条文本文

(相続時精算課税選択届出書の添付書類)

第十一条 施行令第五条第二項に規定する財務省令で定める書類は、相続時精算課税選択届出書の提出をする者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその者の氏名及び生年月日並びにその者が法第二十一条の九第一項の贈与をした者の推定相続人に該当することを証する書類とする。

 施行令第五条の六第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第二十一条の十八第一項の規定により相続時精算課税選択届出書を提出する者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で同項に規定する被相続人の全ての相続人を明らかにする書類

 前号の被相続人の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で当該被相続人の氏名、生年月日及びその死亡の年月日並びに当該被相続人が法第二十一条の九第一項の贈与をした者の推定相続人に該当することを証する書類

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