税務法規集

租税特別措置法施行規則 第23条の5の6(相続時精算課税適用者の特例)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

読替規定相続時精算課税

要約

相続時精算課税適用者の特例における相続税法施行規則の読替規定

適用条件
法第七十条の二の六第一項の規定の適用がある場合
備考
相続税法施行規則の各規定を読み替えて適用する。

租税特別措置法施行規則 第23条の5の6(相続時精算課税適用者の特例)の条文本文

(相続時精算課税適用者の特例)

第二十三条の五の六 法第七十条の二の六第一項の規定の適用がある場合における相続税法施行規則第十条第一項第三号及び第二項第四号第十一条第一項及び第二項第二号並びに第二十九条第四項第三号の規定の適用については、同令第十条第一項第三号及び第二項第四号中「推定相続人となつた場合」とあるのは「推定相続人(孫を含む。以下この号において同じ。)となつた場合」と、同令第十一条第一項及び第二項第二号中「推定相続人」とあるのは「推定相続人(孫を含む。)」と、同令第二十九条第四項第三号中「推定相続人であつた場合」とあるのは「推定相続人(孫を含む。以下この号において同じ。)であつた場合」とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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